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保険用語集

あ行か行さ行た行な行は行や行ら行

【あ行】

一時払い(いちじばらい)

保険契約をする際、保険期間全体にわたって必要な保険料の全額を一度に払い込む方法。

医療保険 (いりょうほけん)

病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた時に給付が受けられる保険。死亡したときは、死亡保険つきのものもあるが、金額は少ないものが多い。一定の保険期間を定めた定期タイプのほか、一生涯保障が続く終身タイプもある。

受取人(うけとりにん)

保険金や給付金、年金などを受け取る人。保険契約者は原則として、保険期間中であれば保険受取人を変更することができるが、死亡保険金の支払い発生時などは変更できない。変更に際しては、被保険者の同意が必要。

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解約 (かいやく)

保険契約を解消すること。解約によって契約は消滅し、以降の保障は無くなる。解約は契約者の意思で自由にできるが、書類提出の手続きが必要。解約後は解約返戻金を受け取れるものもあるが、払い込んだ保険料の総額よりも少なくなる。

解約返戻金 (かいやくへんれいきん)

保険を解約した際に受け取るお金。その金額は、保険の種類、契約時の年齢、保険期間、経過年数などによって異なるが、払い込んだ保険料総額より少なくなる。仮に契約後、短期間で解約した時には、解約返戻金はまったく無いか、あったとしても、ごくわずか。

家族型 (かぞくがた)

傷害特約、災害入院特約、通院特約、長期入院特約、手術特約などに付けられる保障で、主契約の被保険者だけでなく、配偶者や子供も同時に保障するタイプ。保障額は基本保障の6割程度が普通。

ガン保険 (がんほけん)

ガンによって入院したり、所定の手術を受けたときに給付金を受け取ることのできる保険。死亡した時には、死亡保障付きのものもあるが、金額は少ないものが多い。ガン診断給付金や退院後療養給付金が受け取れるものもある一定の保険期間を定めた定期タイプと、一生涯保障が続く終身タイプがある。

給付金 (きゅうふきん)

被保険者が入院した時、手術したときなどに生命保険会社から受取人に支払われるお金。

クーリングオフ (くーりんぐおふ)

保険期間が1年を超える契約の場合、申し込みをした後でも、「第1回保険料充当金を払った日」、「契約の申し込み日」のどちらか遅い日から8日以内(8日以上の保険会社もあります)であれば、書面により契約の申し込みの撤回または契約の解除をすることができる制度。この場合には契約時に支払ったお金は全額返還される。ただし、契約にあたって医師の審査を受けた場合や保険会社の営業所などで申し込みをした場合などは対象外。

契約応当日 (けいやくおうとうび)

契約日にあたる年単位、半年単位、月単位の日。保険料の年払い、半年払い、月払いは契約応当日が基準となる。

契約者配当 (けいやくしゃはいとう)

剰余金の返還として、契約者に分配されるお金。 →配当金

契約のしおり (けいやくのしおり)

保険契約に関する重要事項やお手続きなどを分かり易く説明したもの。

契約日 (けいやくび)

保険契約が成立した日で、その日から保険期間が起算される。保険料の払い込みや満期日の基準となる日。

減額 (げんがく)

保険金額を減らし、保険料の負担を軽くする方法。減額した部分は、一部解約として扱われ、減額部分に相当する解約返戻金があれば、受け取ることができる。保険の主契約を減額した場合、特約も減額の対象となる。

更新 (こうしん)

保険期間が満了したときに、健康状態に関係なく、原則それまでと同じ保障内容、保険金額で保障を継続できる制度のこと。定期保険や医療保険などに適用される場合が多い。更新の際、更新時の年齢、保険料率によって保険料が再計算されるので、保険料は高くなる。なお、基本的に契約者からの申し出が無ければ自動更新となる。

更新型 (こうしんがた)

定期保険特約で、10年・15年などを最初の特約保険期間として、特約期間が満了するごとに更新するタイプ。

高度障害保険金 (こうどしょうがいほけんきん)

疾病または傷害により、両眼の視力をにまったく永久に失う、言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失うなど、所定の高度障害状態になった場合に受け取れる保険金。死亡保険金と同額が受け取れ、その時点で契約は消滅する。なお、保険会社によっては、受取人を被保険者と定めているところもある 。

告知 (こくち)

被保険者が、自分の健康状態や既往症などの事実をありのままに告げること →告知義務
告知義務 (こくちぎむ)
健康状態のよくない人が、健康な人と同一の条件で契約する不公平を回避するため、被保険者は、契約の申し込みに際して、告知書や生命保険会社の指定した医師などの質問(最近の健康状態や過去の病歴など)に、事実をありのままに告げる義務がある。

告知義務違反 (こくちぎむいはん)

現在の健康状態や過去の病歴、職業などの質問に対して、都合の悪いことを答えなかったり、嘘をつく事を告知義務違反という。
告知義務違反があった場合、万一の際の保険金や給付金が受け取れなくなったり、保険会社から一方的に契約を取り消されたりする場合がある。保険会社が告知義務違反で契約を解除できるのは、責任開始日から2年以内でその事実を知ってから1ヶ月以内。

【さ行】 このページの一番上へ

災害死亡保険金 (さいがいしぼうほけんきん)

不慮の事故、または特定感染症で死亡した時に支払われる保険金のこと。

災害入院特約 (さいがいにゅういんとくやく)

入院・手術・通院など、病気やケガの治療全般に備える特約の一つ。不慮の事故で入院した際に入院給付金が受け取れる。

災害割増特約 (さいがいわりましとくやく)

不慮の事故による死亡・高度障害状態に備える特約の一つ。不慮の事故または特定感染症で死亡した場合、主契約の死亡保険に上乗せして災害死亡保険金が受け取れる。

差額ベッド代 (さがくべっどだい)

入院したときに、健康保険からは支払われず患者負担となるベッド使用料のこと。料金は数千円から十万円以上まで様々。ただし、差額ベッド料金徴収は、患者の希望で使用した場合に限るとされており、救急や手術後など、治療上の理由から使用した場合には支払う必要がない。

三大疾病保障保険(特約) (さんだいしっぺいほしょうほけんとくやく)

ガン・急性心筋梗塞・脳卒中の3大成人病により、所定の状態になった時、生前に死亡保険金と同額のお金が受け取れる保険。3大疾病保障保険金を受け取った時点で、保障は消滅する。

失効 (しっこう)

契約の効力が無くなり、保障もなくなること。保険料の未払いなどで、払込猶予期間が経過すると、契約が失効してしまい、保険金などが受け取れなくなる。ただし、契約が失効した場合でも、3年以内であれば、元に戻すことが可能(契約の復活)

疾病入院特約 (しっぺいにゅういんとくやく)

入院・手術・通院など、病気やケガの治療全般に備える特約の一つ。病気で入院したときに給付金が受け取れる。また、病気や不慮の事故で所定の手術をした時は、手術給付金が受け取れる。

自動振替貸付 (じどうふりかえかしつけ)

保険料の払い込みを滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の解約返戻金範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度。立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動)がつく。自動振替貸付を受けた後でも、契約の継続を希望しない場合は、一定期間内に解約又は延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付は無かったものとされる。立て替えた保険料とその利息が解約返戻金を上回ると、保険料の立替が出来ず、契約は失効する。保険の種類によっては利用できない場合もある。

死亡保険金 (しぼうほけんきん)

被保険者が保険期間中に死亡した時、受取人に対して支払われる保険金のこと。

終身年金 (しゅうしんねんきん)

一生涯にわたり、年金を受け取ることのできる保険。終身年金に対しては、一定期間のみ受け取り可能な有期年金がある。

終身払込 (しゅうしんはらいこみ)

終身保険の保険料を、一生涯にわたって払い続けるやり方。終身払込タイプに対して、保険料の払い込みが一定期間または一定年齢で満了するタイプがある。

終身保険 (しゅうしんほけん)

定期保険とは異なり、一定期間ではなく一生涯にわたって死亡保障が続く保険。定期保険と同様に、死亡した場合のみ死亡保険金が受け取れる。保険料の払い込みが一定年齢、または一定期間で満了する有期払込みタイプと、一生涯払い続ける終身払込タイプがある。

主契約 (しゅけいやく)

生命保険のベースとなるもの。生命保険は主契約と特約との組み合わせで成り立っているが、主契約だけでも契約できる。

手術給付金 (しゅじゅつきゅうふきん)

病気や不慮の事故で所定の手術をした際に受け取ることのできるお金。疾病入院特約に付加され、成人病入院特約、ガン入院特約についているものもある。

傷害給付金 (しょうがいきゅうふきん)

不慮の事故などで所定の状態になったときに受け取ることができるお金。傷害特約に付加され、障害の程度に応じて給付される。

傷害特約 (しょうがいとくやく)

不慮の事故による死亡・障害状態に備える特約の一つ。不慮の事故または特定感染症で死亡した場合、主契約の死亡保険に上乗せして災害死亡保険金を受け取れる。また、不慮の事故などで所定の障害状態になった時は、障害給付金が受け取れる。

据え置き (すえおき)

支払いが発生した死亡保険金や満期になった保険金などを、すぐに受け取らず、生命保険会社に預けておくこと。据置金には所定の利息がつく。

【た行】 このページの一番上へ

長期入院特約 (ちょうきにゅういんとくやく)

入院・手術・通院など、病気やケガの治療全般に備える特約の一つ。病気や不慮の事故で長期の入院をしたとき、所定の入院給付金が受け取れる。長期の入院日数は、125日以上、180日以上なと定められているが、生命保険会社によって異なる。

通院特約 (つういんとくやく)

入院・手術・通院など、病気やケガの治療全般に備える特約の一つ。入院給付金の対象となる入院をして、退院後その入院の直接の原因となった病気やケガの治療を目的として通院した場合に通院給付金が受け取れる。

月払い (つきばらい)

保険料を毎月払い込む方法。月払いより半年払い、半年払いより年払いなど、まとめて払い込む方法ほど、保険料の負担は軽減される。

定額型 (ていがくがた)

毎年一定の額で年金を受け取る方法。個人年金保険は、契約時に定めた一定の年齢から年金を受け取ることが出来るが、年金額が一定期間ごとに増えて行くやり方に、逓増型がある。

【な行】 このページの一番上へ

入院給付金 (にゅういんきゅうふきん)

病気や不慮の事故で入院した時に受け取れるお金。病気やケガの治療に備える特約についている。

年払い (ねんばらい)

保険料を毎年一回払い込む方法。半年払いより、保険料の負担は軽減される。

【は行】 このページの一番上へ

払込方法 (はらいこみほうほう)

保険料を払い込むやり方。月払い、半年払い、年払いがあり、その他、一時払い・前納・一括払い、ボーナス併用払い、頭金(一部一時払い)がある。保険料の払込方法は、保険会社または保険種類ごとの取り扱い範囲内で変更することが出来る。

半年払い (はんとしばらい)

保険料を半年ごとに払い込む方法。月払いより、保険料の負担は軽減される。

保険金 (ほけんきん)

被保険者が死亡・高度障害状態になった時、または満期まで生存したときに生命保険会社から受取人に支払われるお金。通常、保険金が支払われると保険契約は消滅する。

保険金受取人 (ほけんきんうけとりにん)

保険金を受け取る権利のある人

【や行】 このページの一番上へ

約款 (やっかん)

生命保険会社があらかじめ定めた保険契約内容のこと。約款には普通保険約款と特別保険約款がある。

養老保険 (ようろうほけん)

保険期間は一定で、その間に死亡した場合には、死亡保険金が、満期時に生存していた場合には、満期保険金が受け取れる保険。なお、死亡保険金と満期保険金は同額になる。

予定死亡率 (よていしぼうりつ)

生命保険会社が保険料を計算する時のもとになる3要素の一つ。生命保険会社は、過去の統計を元に、性別、年齢別の死亡者数(生存者数)を予測し、将来の保険金支払いなどのための必要額を算出するが、その際に用いられる死亡率のこと

【ら行】 このページの一番上へ

リビング・ニーズ特約 (りびんぐにーずとくやく)

被保険者が、原因にかかわらず、余命6ヶ月以内と判断された場合に、死亡保険の一部または全部を生前に受け取ることが出来る特約。なお、この特約に保険料は必要ない。

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